ブックメーカーでも利益が出たら申告して税金を納める

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ブックメーカーを利用して利益が出た場合には、それが一定の金額を超えている場合には申告して税金を納める必要があります。この基準ですが、現状ではブックメーカーには明確なルールが制定されていません。そのため、専門家でも雑所得と考える人もいれば一時所得と考える人もいます。

安全面では基準額の低い雑所得であるとした方が良いでしょう。分からないと考えて納税しなかった場合、発覚すると追徴課税を取られます。ブックメーカーは海外で取引が行われるものなので、一見すると気付かれないように思えます。しかし、国内の銀行口座であれば税務署は調査できる権限を持っており、海外から高額の送金があれば税務署へ通知する義務もあるので脱税はしない方が良いです。

税金

課税対象に関しては、1月1日から12月31日までに出た利益から必要な経費を引いたものです。経費には掛け金も含まれ、例えばサッカーの勝敗を予想するために関連する書籍を購入した場合には、それを含めることもできます。一時所得とする場合には特別控除が50万円になるため、それ以下の利益であれば手続きを省略が可能です。雑所得の場合は一般的な年収が2000万円以下のサラリーマンは基礎控除が20万円まで、収入のない専業主婦などは38万円までになります。

ただし、納税が不要な金額であるから省略できるものであり、医療費控除などの手続きを行う場合には利益に関係なく確定申告が必要です。なお、会社員の場合は本業以外の収入があると税務署が把握すると、住民税が上がることに注意しましょう。

会社に通知され、給料だけで計算した場合と金額が合わなくなり、不審に思われることがあります。これを避けるため、確定申告するときに住民税は自分で納付するようにチェックを入れると良いです。これだけでは切り替わらない自治体もあるため、税務課に問い合わせもしておきましょう。

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